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Case対応事例

ストーカー規制法違反の「容疑」を法解釈で排除!警察の不当介入を阻止

相談前の状況

相談者の方は、相手方と結婚を前提に交際をしていました。しかし、相手方との将来を真剣に考える中で些細な出来事をめぐって口論になってしまい、その際に、ストーカー規制法に抵触し得る発言をしてしまいました。相手方は、すぐに警察署にストーカー規制法違反で相談をしました。警察は、相談者に対して、ストーカー行為を中断するように口頭警告を行い、接触しないことの誓約書に署名をさせました。

相談後の状況

当職は、相談者から事情を聴取したところ、相談者の行為は、厳密にはストーカー規制法で規制される行為に該当しないことが濃厚であるとの感触を得ました。さらに、いかに口頭警告が行政指導としてなされているとしても、相談者の人権を制約するような行為は違法になり得ることから、警察に対して警察の違法性を指摘し、今後の行政措置及び刑事手続は不要であり、違法であると警告をしました。このように当職は警察の動きをブロックしつつ、相談者の代理人として警察を介して相手方と交渉しました。その結果、相談者はそれ以上、ストーカー扱いを受けることなく、最終的に相談者の納得できる結果となりました。

松村大介弁護士からのコメント

警察からストーカー扱いをされたとしても、諦める必要はありません。
ストーカー規制法に精通した弁護士の観点で該当の行為を分析すると、実はストーカー規制法の規制対象ではない、という結論に至ることが少なくありません。しかし、一度、警察からストーカー扱いされてしまっているのであれば、ご自身で相手方と交渉するとその行為自体が新たなストーカー行為として把握されてしまうリスクが否定できないのです。ご自身にも言い分がある場合には、ストーカー規制法に精通した弁護士に交渉を依頼し、ご自身が納得できる解決を図れるようにすべきです。

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