FAQよくある質問
- この行為はストーカー規制法に違反しますか?
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ストーカー規制法では、恋愛目的等又は怨恨の感情を充足する目的で行われた以下の行為が禁止されています。
①つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張り又は押しかけること
②行動を監視していることを告げること
③面会、交際等義務のない要求をすること
④著しく粗暴又は乱暴な言動をすること
⑤無言電話をしたり、電話を拒否されたのにも関わらず連続して架電やFAX、電子メールの送信をすること
⑥汚物や動物の死体等を送付すること
⑦名誉を害するようなことを告げること
⑧性的な羞恥心を害するようなことを告げること
⑨GPSの装着行為等
これらの認定は非常に抽象的であり、誰でも当てはまってしまう可能性があります。
もしご不安の場合には、具体的に弁護士に相談することをお勧めします。 - ストーカー行為で被害届を出したいですが、どうすればいいですか?
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ストーカー行為に関する証拠を整理し、最寄りの警察署に相談しましょう。
被害届を受理するのは、警察官の義務とされていますが、現実的には受理に消極的な警察官も存在します。
警察官が受理に消極的な場合には、弁護士に依頼して、警察官と交渉することもできます。
弊所では、難しい被害届の場合でも、徹底的に警察官と交渉して事件化に持ち込んだ豊富な実績もございます。
一人で悩まずに是非弊所にご相談ください。 - 警察から連絡があり、警察署に来て欲しいと言われました。どうしたらいいですか?
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事前に弁護士にご事情を相談し、ストーカー規制法に違反するのか確認すべきです。
もし該当する事実が存在しなければ、弁護士を通じて説明をすべきです。
もし該当する事実が存在する場合、事件化を防止するため、弁護士を通じて示談交渉をすべきです。
警察から連絡が来る初期の段階では、口頭警告の段階にすぎない可能性もあるので、早期対応が解決の早道です。 - 警察から警告をされました。もう禁止命令が出ているのですか?
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ストーカー行為に関する警察の対応は、行政措置と、刑事手続の2つが存在します。
警告と名がついても、単なる注意の場合(指導警告)、ストーカー規制法に基づく文書警告、同法に基づく禁止命令が存在します。
どの手続にせよ、これに従わないことは、不利益な扱いを受ける場合がありますので弁護士への相談をお勧めします。 - ネットで警告は争えないと書いてありました。本当ですか?
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一般的には、ストーカー文書警告は、行政指導に該当し、争うことはできないとされています。
しかし、弊所では、この点の問題点を争った大阪高裁で、一定の場合、ストーカー文書警告を争えることを認めた判決を獲得した実績もございます。
もっとも、実際に警告が出てしまうと争うことは容易ではありませんので、警察から連絡が来たらすぐに弁護士にご相談ください。
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